原付バイクを、有償、無償を問わず親族含む他の人に譲る時は、
現住所の市区町村役場での手続きが必要になります。
難しいように見えますが、意外と簡単ですので、
チャレンジしてみてください!
・用意するものや受け付ける窓口の名前などが市町村役場によって
微妙に異なる場合がありますので事前に確認ください。
1.行く場所
現住所の市区町村役場です。
2.窓口
市区町村役場により異なりますが、多くは税務課・課税課・市民税課などの
「軽自動車税を扱う窓口」になります。
分らなければ最初の窓口で聞いてみましょう。
3-1.同じ市区町村内での譲渡の場合
用意するもの
・新しい所有者の印鑑
・旧所有者の標識交付証明書(バイクを購入したときにナンバープレートと共に役所から交付される書類)
・譲渡者(旧所有者)からの譲渡証明書
ただし、ナンバーはそのままで変更が不要の場合は、
両者の署名・押印があれば、ナンバーはそのままで名義のみの変更が可能。
3-2.他の市区町村に住む人に譲渡する場合、他の市区町村に住む人から譲渡される場合
(1)用意するもの
・新所有者の印鑑
・元所有者の市区町村名がついたナンバープレート(バイクから取り外してOK)
・譲渡者(旧所有者)からの譲渡証明書
・標識交付証明書
を、新所有者の市区町村役場窓口へ。
または
(2)用意するもの
譲渡者(旧所有者)が所有者の市区町村役場窓口で廃車手続き後、
交付された廃車証明書の譲渡証明欄に署名、押印の上、
書類を新所有者へ渡し、新所有者の市区町村役場にて登録。
多くの場合は(1)または(2)のいずれかの方法になります。
詳しくは事前にお住まいの市区町村役場に問い合わせをすれば確実でしょう。
もし標識交付証明書を紛失した場合は?
標識交付証明書を紛失などでナンバープレートの市区町村役場にて
再発行方法してもらう必要があります。
標識交付証明書の再発行にかかる手数料は無料です。
・標識交付証明書の再発行に必要な書類
印鑑 認印が必要になります。
身分証明書 免許証・パスポートなどの身分証明書が必要となります。
■原付バイクの名義変更・譲渡の税金 ミニ知識
ちなみに原付バイクにかかる軽自動車税は4月1日時点の原付バイク所有者が納税義務者となっています。4月2日にバイクを購入するなどして新所有者となった場合は、その年の納税義務はありません。
また軽自動車税は年額での税額となります。4月2日に原付バイクを廃車したとしても1年間の軽自動車税の納付義務が発生してしまいます。
月割計算で還付(返金)されることもありません。
そのためバイクを廃車、または売却する場合は4月1日以前に行なうと良いでしょう。