原付バイク(50cc以下のバイク・原動機付自転車=原付第一種)を、購入、または所有すると「軽自動車税」という税金の支払いが毎年必要になります。
原動機付自転車=原付第一種 排気量50cc以下
軽自動車税額 1,000円(年)
軽自動車税は地方税=地域の自治体の収入になる税金です。
軽自動車税は毎年4月1日現在の原付バイクを所有している者に対して課税される税金です。
税額はバイクの排気量に応じて変わりますが、原付バイク1年分の税額は1,000円になります。
所有している者(納税義務者)へ毎年5月上旬に地域の市区町村役場から納税通知書が郵送されてきます。納付期限は5月31日となっていますので忘れないようにしましょう。
支払い方法は、郵便局や銀行などの金融機関のほか、コンビニ払いも可能な自治体もありますので、納税通知書をよく読んで最適な方法で忘れずに支払いましょう。
■原付バイクの税金 ミニ知識
原付バイクの税金 ミニ知識として憶えておくといい情報です。
原付バイクの軽自動車税は4月1日時点の原付バイク所有者が納税義務者となっています。
4月2日にバイクを購入するなどして新所有者となった場合は、その年の納税義務はありません。
また軽自動車税は年額での税額となります。4月2日に原付バイクを廃車したとしても1年間の軽自動車税の納付義務が発生してしまいます。
月割計算で還付(返金)されることもありません。
そのためバイクを廃車、または売却する場合は4月1日以前に行なうと良いでしょう。